「インボイス」は事業者どうしの取り引きで発行される新しい形式の請求書やレシートで、10%と8%、それぞれの税率ごとの消費税額がいくらかなどを記載します。
「インボイス制度」は、食品など一部の品目で、消費税の税率を8%に据え置く軽減税率が導入される中、納税額を正確に把握することなどを目的に、10月1日始まりました。
これからは、事業者が仕入れなどで取り引き先に払った消費税額の控除や還付を受ける際、インボイスが発行されていることが条件となり、インボイスを発行する事業者は国への登録が必要です。
一方、年間の売り上げ1000万円以下の小規模事業者が登録をする場合、これまでは免除されていた国への消費税納付の義務を新たに負うことになります。
国は登録した小規模事業者の当面の負担を抑えるため、国への消費税の納付額を3年間軽減する経過的な措置を設けています。
また制度に登録していない事業者と取り引きする事業者についても、あわせて6年間、消費税の納付額から一定割合の控除が認められる経過措置がとられます。
1日以降も、事業者がインボイスを発行するための登録は可能になっていて、国は今後も説明会を開くなどして制度への理解を求めることにしています。